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新設合併 |
編入合併 |
| 定義 |
2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置くことで市町村の数の減少を伴うもの。 |
市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの。 |
| 法人格 |
新しい市町村の法人格が発生する。 |
編入する市町村の法人格が継続する。編入される市町村の法人格は合併と同時に消滅する。 |
| 合併市町村の名称 |
新たに定める。 |
通常は編入する市町村の名称となることが多いが、新たに制定することもできる。 |
| 事務所の位置 |
新たに定める。 |
通常は編入する市町村の事務所の位置となる。 |
| 市町村の長 |
消滅する合併関係市町村の長は失職する。新首長は、新しい市町村の選挙で選任される。 |
編入する市町村の長は変わらず、編入される(消滅する)市町村の長は失職する。 |
| 議会の議員 |
原則 |
消滅する合併関係市町村の議会の全議員は失職する。合併市町村の定数による設置選挙を行う。 |
編入する市町村の議会の議員は在任し、編入される(消滅する)市町村の議会の議員は失職する。(合併による著しい人口増の場合は増員選挙を行う。) |
| 特例 |
次のいずれかによることができる。 @ 設置選挙において、新設合併の特例定数(定数の2倍まで)とすることができる。 A 合併関係市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、最長2年間在任することができる。 |
次のいずれかによることができる。 @ 増員選挙及びこれに続く最初の一般選挙において編入合併の特例定数とすることができる。(増加分は編入された区域に配分) A 編入される市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、編入する市町村の議会の議員の残任期間に限り、在任することができる。この場合、更に最初の一般選挙において編入合併の特例定数を採ることができる。 |
| 農業委員会の委員(合併市町村に1つの委員会を置くこととする場合) |
原則 |
消滅する合併関係市町村の委員(選挙による委員、選任による委員)は全て失職し、新たに選挙を行う。(選任による委員は農業委員会法に基づき選任する) |
編入する市町村の委員はそのまま在任し、編入される(消滅する)市町村の委員は全て失職する。 |
| 特例 |
合併関係市町村の委員(選挙による委員)のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は10〜80人の範囲で、最長1年間、在任することができる。 |
編入される(消滅する)市町村の委員(選挙)のうち合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は、40人までの範囲で、編入する市町村の委員の残任期間に限り、在任することができる。 |
| 特別職の職員 |
消滅する合併関係市町村の特別職の職員は、全て失職する(新たに選任する)。 |
編入する市町村の特別職の職員はそのまま在任し、編入される(消滅する)市町村の特別職の職員は全て失職する。 |
| 条例・規則 |
消滅する合併関係市町村の条例・規則は全て失効する(新たに制定する)。 |
編入する市町村の条例・規則を適用する(合併に伴い必要な改正を行う)。 |